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宿泊約款・利用規約

波立荘 宿泊約款

適用範囲

第1条 株式会社ケー・エス・シーが経営する波立荘(以下「波立荘」という。)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

2. 波立荘が法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

 

宿泊契約の申し込み

第2条 波立荘に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を波立荘に申し出ていただきます。

(1) 宿泊者名

(2) 宿泊日(チェックイン予定時刻も含む)

(3) 電話番号及び連絡が可能なEメールアドレス

(4) 宿泊者数

(5) その他波立荘が必要と認める事項

2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、波立荘は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

 

宿泊契約の成立等

第3条 宿泊契約は、波立荘が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。但し、波立荘が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

2. 前項の規定により1泊以上の宿泊契約が成立したときは、宿泊日数の基本宿泊料を、チェックイン時までに全額お支払いいただきます。

3. 基本宿泊料は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第5条及び第16条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第10条の規定により料金の支払いの際に変換します。

 

宿泊契約締結の拒否

第4条 波立荘は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

(1) 宿泊の申込みがこの約款によらないとき。

(2) 満室により客室の余裕がないとき。

(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。

(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。

イ. 暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に指定する暴力団(以下、「暴力団」という。)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下、「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力

ロ. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき

ハ. 法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

(5) 宿泊しようとする者が波立荘もしくは波立荘の従業員に対して暴力的要求行為を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき。

(6) 宿泊しようとする者が、厚生労働省令で定める第一類から第三類までの感染症に感染していると明らかに認められるとき。

(7) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

(8) 宿泊しようとする者が泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。

(9) 宿泊しようとする者が他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。

 

宿泊客の契約解除権

第5条 宿泊客は、波立荘に申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2. 波立荘は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。

3. 波立荘は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の19:00(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

 

波立荘の契約解除権

第6条 波立荘は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。

(2) 宿泊客が厚生労働省令で定める第一類から第三類までの感染症に感染していると明らかに認められるとき。

(3) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。

(4) 宿泊客が、次のイからハに該当すると認められるとき。

イ. 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者、その他反社会的勢力であるとき

ロ. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき

ハ. 法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。

(5) 宿泊客が波立荘もしくは波立荘の従業員に対して、暴力的要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき。

(6) 宿泊客が騒音、泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。宿泊者が他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。

(7) 宿泊客において、禁煙が指定されている場所での喫煙、消防用設備等に対するいたずら等、火災予防上、障害となる行為を行ったとき。

(8) 一時的であると否とにかかわらず宿泊者以外の者を客室に立ち入らせたとき。

(9) 宿泊客が館内に以下のものを持ち込んだときまたは持ち込もうとしたとき。

  ・拳銃

  ・刀剣類

  ・著しく悪臭を発する物品

  ・著しく大量の物品

  ・発火、引火しやすい物(火薬や揮発油)

  ・植物・動物・昆虫その他これに類するもの

  ・その他,法令により所持が禁止されているもの 

(10) 宿泊客が施設の備品または物品を施設の外に持ち出し、または施設内の別の場所に移動したとき。

(11) 宿泊客が建物または諸設備に、変更・改造・改変を行なおうとしたとき。

(12) 宿泊客が施設内で他の宿泊者,来訪者または従業員に対し,広告物,物品を配布する行為、宗教活動(布教・勧誘)または営業行為を行ったとき。

(13) 宿泊客が他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす行為をしたとき。

(14) その他波立荘が定める利用規則に従わないとき。

2. 波立荘が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

 

宿泊の登録

第7条 宿泊客は、宿泊日当日、波立荘のスタッフにおいて、次の事項を登録していただきます。

(1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業

(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号

(3) 出発日及び出発予定時刻

(4) その他波立荘が必要と認める事項

2. 宿泊客が第10条の料金の支払いを、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

 

客室の使用時間

第8条 宿泊客が波立荘の客室を使用できる時間は、以下の通りとします。連続して宿泊する場合においてその限りではありません。

チェックイン15:00~19:00 / チェックアウト ~10:00

2. 波立荘は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には第10条4項に掲げる追加料金を申し受けます。

 

利用規則の遵守

第9条 宿泊客は、波立荘内においては、波立荘が定めて施設内に掲示した利用規則に従っていただきます。

 

料金の支払い

第10条 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表1に掲げるところによります。

2. 前項の宿泊料金等の支払いは、日本銀行券及び貨幣(日本円)、又は波立荘が認めたオンライントラベルエージェント内でのクレジットカード等これに代わり得る方法により、事前の決済又は宿泊客の到着の際又は波立荘が請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。

3. 波立荘が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合及び客室利用後,任意に宿泊を中止した場合においても、全日分の宿泊料金を申し受けます。

4. チェックアウト後も波立荘へ出入り可能な鍵を返却しなかった場合は、チェックアウト時刻より1時間経過後には半日分、3時間経過後までに返却がなされなかった場合は全日分の宿泊料相当額を申し受けます。なお、これは当該違反日の宿泊を約束するものではありません。

 

波立荘の責任

第11条 波立荘は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。但し、それが波立荘の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

2. 波立荘は、万一の火災等に対処するため、賠償責任保険に加入しております。

 

契約した客室の提供ができないときの取扱い

第12条 波立荘は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。

2. 波立荘は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、別表2記載の違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。但し、客室が提供できないことについて、波立荘の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

 

寄託物等の取扱い

第13条 宿泊客が波立荘にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品についてはフロントでは一切お預かりいたしません。

2. 宿泊客が、波立荘にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品若しくは携行品(波立荘内に置かれた物品等も含む)については、施設内での盗難、紛失、損失に対して、波立荘は、その損害等は賠償いたしません。但し、波立荘側の故意又は重過失による事由の場合はその限りではありません。 その場合でも、宿泊客からあらかじめ種類、及び価格の明告のなかったものについては、5万円を限度として波立荘はその損害を賠償します。

 

宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

第14条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って波立荘に到着した場合は、その到着前に波立荘が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。

2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は 携帯品が波立荘に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、波立荘は、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。但し、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、原則として発見日を含め1ヶ月間保管します。

3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての波立荘の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

 

宿泊客の手荷物又は携帯品の保障

第15条 宿泊客が波立荘の従業員の指図、案内、掲示、緊急時の避難誘導・ご案内などに従われなかったことにより生じた損害については、波立荘は、その賠償はいたしません。

 

宿泊客の責任

第16条 宿泊客の故意又は過失により波立荘が損害を被ったときは当該宿泊客は波立荘に対し、その損害を賠償していただきます。

 

免責事項

第17条 波立荘内からのコンピューター通信のご利用に当たっては、お客様ご自身の責任にて行うものとします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当社は一切の責任を負いません。又、コンピューター通信のご利用に当社が不適切と判断した行為により、当社および第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。

 

個人情報の取扱い

個人情報の取り扱いについては、別途『個人情報取扱規程』(プライバシーポリシー)で定めるものとします。

別表 1: 宿泊料金等の算定方法 (第10条関係)

顧客が支払うべき宿泊料金総額

  • 宿泊料金   ①基本宿泊料

  • 清掃料    ②清掃料

  • 税金     ③消費税

お支払いの総額は①~③のまでの合計となります。

ただし宿泊客がオンライントラベルエージェントを経由して予約を行っている場合は、それぞれのエージェントにて設定されている宿泊料金を優先的に適用するものとします。

また、税法が改正された場合はその改正された規定によるものとします。

 

別表 2 : 違約金 (第5条関係)

契約解除の通知を受けた日ならびにその際の宿泊料金に対する違約金率

  • 不泊 & 当日   100%

  • 6日前~前日     100%

  • 28日前~7日前  50%

ただし宿泊客がオンライントラベルエージェントを経由して予約を行っている場合は、それぞれのエージェントにて設定されている違約金を優先的に適用するものとします。

 

付 則

この宿泊約款は、令和5年7月1日 から適用します。

 

 

以 上

 

個人情報の取り扱いに関する問い合わせ窓口

社名:株式会社ケー・エス・シー

住所;福島県郡山市安積町日出山2-80

電話:024-943-5000

​波立荘 利用規約

【禁止事項ご案内】

  • 人数不正利用は固く禁止させて頂きます。

  • 施設内への土足での入室は禁止させて頂きます。

  • 自前のBBQコンロなどの火器類の持ち込みは原則禁止とさせて頂きます。

  • 施設内(ウッドデッキ・2階テラスを含む)は禁煙とさせて頂きます。

  • ペット同伴でのご利用は禁止とさせて頂きます。

  • 施設内(ウッドデッキ・2階テラスを含む)でのロウソクの使用や花火はご遠慮頂きます。

  (海岸などで花火をする場合のゴミにつきましては屋外にて保管ください)

  • 公序良俗に反する行為は禁止とさせて頂きます。

  • 騒音になるような音楽やお香などのご利用は禁止とさせて頂きます。

 

【注意事項ご案内】

  • 外出される際には、照明器具・テレビなどの家電の電源はお切りください。また、警備及び施錠をお願い致します。

  • 宿泊者様以外のゲスト入場がございます際には事前にお知らせください。

  • 当施設はスタッフ非常駐型 一棟貸しの貸別荘となりますので申し訳御座いませんが照明器具の電球切れなど、設備不具合の緊急対応は致しかねます。併設されているカフェが営業中の際にはスタッフにお声かけください。また、滞在中の事件事故に関しましても警察、消防への通報など宿泊者様にてご対応お願い致します。

  • 当施設の設備につきましては、自己の責任のもとご使用頂きますようお願い致します。また設備の不具合が原因の事故などに関しましても責任を負いかねますので、ご使用前の安全確認、ご使用中の安全配慮には特にご注意頂きますようお願い致します。

  • 前宿泊者様の使用破損などの理由で設備が使えない場合もございます。ご利用を楽しみにして頂いている方には大変申し訳御座いませんがあらかじめご了承ください。

  • 飲酒などでの事故、お怪我、駐車場のご利用中の事故、盗難に関しまして一切の責任を負いかねます。

  • 宿泊者様の過失による施設、設備の破損については、現状回復費用を請求させて頂きます。

  • 契約警備会社、弊社担当スタッフが巡回させて頂く場合がございます。

  • 連泊中の寝具カバー類の交換、お部屋の清掃、ゴミの回収は御座いませんので、滞在中のゴミのおまとめ、ごみ袋の入れ替えなど宿泊者様にてご対応お願い致します。おまとめ頂きましたゴミは併設されているカフェスタッフまでお声かけいただければ回収致します。

  • 屋内キッチンでの煙の多く出るホルモンやサンマなどの調理はご遠慮下さい。換気扇にて煙が吸いきれない場合、火災報知器が作動する恐れがあります。

  • ご使用になられました食器及び調理器具につきましては、洗浄後、所定の場所にお戻しください。

​波立荘 個人情報取扱規程

個人情報取扱規程

  • 個人情報の収集に際しては、あらかじめ収集・利用目的をお伝えすると共に、その範囲における適正利用を致します。

  • 取集した個人情報は、法令遵守およびご宿泊様の安全確保の目的においてのみ使用します。

  • 私共は法の定めにより、以下の個人情報を収集します。

    • ご宿泊者様全員の氏名、住所、職業、ご連絡先(住宅宿泊事業法第8条第1項の規定による)

    • ご宿泊者様が日本国内に住所を持たない外国人の場合、国籍と旅券番号(住宅宿泊事業法施行規則 第7条の3の規定による)

    • ご宿泊者様が日本国内に住所を持たない外国人の場合、旅券の写し(住宅宿泊事業法施行要領 2-2の(4)の規定による)

  • ご提供いただいた個人情報は、個人情報保護法第23条に定められた次の何れかに該当する場合を除き、ご本人の同意を得ず第三者へ提供することは致しません。

    • 法令に基づく場合。

    • ご宿泊者様の生命・健康・財産・権利等を保護するために必要な場合で、ご宿泊者様の同意を得ることが困難な場合。

    • 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合で、ご宿泊者様の同意を得ることが困難な場合。

    • 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、ご宿泊者様の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがある時。

    • 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、ご宿泊者様の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがある時。

  • 準拠法や関係法令で定められている期間を超えて、ご宿泊者様の個人情報を保持することはありません。住宅宿泊事業法施行規則 第7条1項はこれを3年間と規定していることから、これに準じます。​

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